平成になって、わが国の経済運営が、従来の行政指導を中心とした手法から、民間の活力をより引き出すために、規制緩和を促進する方向に転換されました。金融分野でも銀行を中心とした間接金融から、資本市場から直接調達する為の規制緩和が幾つも図られました。
クレジット債権とリース債権の流動化については、平成4年に「特定債権等に係る事業の規制に関する法律」が制定され、クレジット会社の債権の流動化が容易になりました。さらに平成8年にはリース・クレジット債権を裏づけとした資産担保型証券(ABS・ABCP)の発行が許可され、平成10年には「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」と同時に「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」が制定され、証券化のための法制度面でのいっそうの充実が図られました。
さらに平成10年には、「債権管理回収業に関する特別措置法」が制定され、債権回収専門会社であり債権流動化スキームで重要な役割を担うサービサーが債権を買い取り、委託を受けて競売にかけ、また督促等の回収業務を取り扱えるようになりました。また本法は平成13年に改正が行われ、サービサーが扱う債権がクレジット債権や貸金債権などにも拡大されました。