割賦販売法の改正

昭和59年3月、消費者信用産業調査研究会および消費者信用産業懇談会報告、産業構造審議会消費経済部会、同部会の基本政策小委員会の答申を受け、通商産業省は割賦販売法の改正案を国会に提出しました。5月に成立し、12月に施行されています。主な改正点は次のとおりです。

①定義規則の改正

②割賦販売及びローン提携販売の規定の整備

③クーリング・オフ期間の延長(4日から7日に)

④割賦購入あっせんに対する消費者保護規定の適用

⑤支払停止の抗弁に関する規定の新設

⑥過剰与信の防止等規定の新設

また、日本割賦協会、全国信販協会、日本自動車販売連合会、自動車販売金融会社協議会は、割賦販売法の改正に伴う標準約款の見直しを行い、改正割賦販売法に基づく標準約款およびモデル書面を作成しました。