2006年12月に公布された貸金業法は、多重債務問題の解決を図ることを目的とし、2010年6月18日に完全施行されました。
同法では、個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される「総量規制」の実施に伴い、貸金業者が借り手の総借入残高を把握するために、指定信用情報機関制度が創設されました。
指定信用情報機関とは信用情報提供などを行う法人であり、一定の要件を満たすことを条件に内閣総理大臣により指定される信用情報機関です。
今回の貸金業法改正により、個人向け貸付けを行う貸金業者は、必ず指定信用情報機関に加入し、指定信用情報機関の保有する信用情報を使用することが義務化されました。
また、貸金業者は、個人向け貸付契約を締結および提供した個人信用情報に変更があったときは、遅滞なく、個人信用情報を加入する指定信用情報機関に提供しなければならないとされています。
CICは、貸金業法指定の信用情報機関として、より一層厳格に情報を管理し、過剰貸付を防止するための役割を担っています。