割賦販売法に基づく指定信用情報機関に求められる一定の要件

指定信用情報機関は、その取り扱う特定信用情報の適切な管理を行うことを求められており、主に以下のような一定の要件を満たしていることが必要です。

1.法人であること
2.割賦販売法、個人情報の保護に関する法律等に違反し、罰金の刑に処せられていないこと
3.役員等が法令に違反し、禁固以上の刑または罰金の刑に処せられていないこと
4.加入包括クレジット業者の数が50以上
5.加入個別クレジット業者の数が30以上
6.保有する包括クレジット等に係る債務の合計額が1兆5千億円以上
7.保有する個別クレジット等に係る債務の合計額が3兆円以上
8.保有する商品名等の件数が400万件以上
9.一定の財産的基礎(純資産額が5億円以上)を有すること
10.人的構成に照らして、特定信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信頼を有すると認められること