貸金業規制法の制定

昭和50年代に入って、いわゆる”サラ金被害”が社会問題化しました。これらの問題点は、顧客への返済能力以上の過剰貸付、高金利、強引な取立てなどでしたが、その背景には、消費者の自己返済能力以上の借入れとともに、貸金業者の急激な増加による過当競争の激化と、法規制面での甘さがあったといわれています。

消費者金融に関する法制度が叫ばれるようになり、昭和58年5月に貸金業者の登録、過剰貸付の禁止、取立て行為の規制等を内容とした「貸金業の規制等に関する法律」が成立し、11月に施行されました。また、「出資法」も同時に改正され、貸金業者は「資金需要者の保護」と「業界の健全な発展」を盛り込んだ「貸金業規制二法」の下で業務を行うことになりました。