割賦販売法による分類

(平成21年12月1日施行の改正割賦販売法の用語を使用しています。)

クレジット(販売信用)に関する法律として「割賦販売法」があります。「割賦(かっぷ)」とは代金を分割で支払うことを意味します。この法律では、契約のしくみからクレジット(販売信用)を3つに分類しています。

 

1.割賦販売

販売会社が商品等(法律で定められた商品・権利あるいはサービスでそれぞれ「指定商品」「指定権利」「指定役務」といいます。)を販売する際、その代金を分割(2ヵ月以上かつ3回払い以上の支払い・リボルビングを含む)による後払いで受け取ることをいいます。
つまり、(1)で述べた「2者間契約」のうち、消費者が商品等の代金を販売会社に分割して後払いする場合にはこの「割賦販売」になるわけです。ここでは、消費者と販売会社の間で「割賦販売契約」(商品の代金を分割で支払うことに関する契約)が結ばれます。
「個別方式の割賦販売」のほか、販売会社が発行するクレジットカードを用いた「割賦販売」もあり「包括方式の割賦販売」といいます。

 

2.信用購入あっせん

消費者が、販売会社で商品等を購入する際、クレジット会社が消費者に代わって販売会社に代金の支払いをし、後日、消費者が代金を2ヵ月を超えて(リボルビングを含む)でクレジット会社に支払うことをいいます。
つまり、(1)の3者間契約のうち、クレジット会社への代金の支払いが2ヵ月を超えるものは「信用購入あっせん」となるわけです。ここでは、消費者と販売会社との間には「売買契約」(商品の引き渡しに関する契約)、消費者とクレジット会社の間には「立替払契約」(立て替えられた代金の支払いに関する契約)が結ばれます。

「個別方式の信用購入あっせん」のほか、クレジット会社が発行するクレジットカードを用いた「信用購入あっせん」もありこれを「包括方式の信用購入あっせん」といいます。

割賦販売法では「信用購入あっせん」での購入商品等には「指定制」をとらず、原則すべての商品・権利・役務が対象となります。
また、「個別方式」「包括方式」ともに信用購入あっせん業を営む者には、登録制がとられています。

 

3.ローン提携販売

消費者が、販売会社から購入する商品等(法律で定められた指定商品、権利、役務)の代金を金融機関から借り入れ、分割(2ヶ月以上3回払い以上、リボルビングを含む)して返済することを条件に、販売会社が消費者の債務(支払い)を保証することをいいます。

消費者と金融機関の間には「金銭消費貸借契約」(お金の貸し借りに関する契約)、消費者と販売会社の間には「売買契約」「保証委託契約」(借りるお金の保証を委託する契約)、金融機関と販売会社の間には「保証契約」が結ばれます。

割賦販売法では、クレジットカードを用いた「包括方式のローン提携販売」が定義されています。なお、この方式でも個別方式のものは「信用購入あっせん」に含まれます。