指定信用情報機関は、業務を適切かつ安定的に運用することを求められており、主に以下のような一定の要件を満たしていることが必要です。
1.法人であること
2.貸金業法、個人情報の保護に関する法律等に違反し、罰金の刑に処せられていないこと
3.役員が法令に違反し、禁固以上の刑または罰金の刑に処せられていないこと
4.加入貸金業者の数が100以上であること
5.保有する個人信用情報に係る貸付けの残高の合計額が5兆円以上であること
6.一定の財産的基礎(貸借対照表に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が5億円以上)を有すること
7.人的構成に照らして、信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信頼を有すると認められること