悪質な販売方法による消費者トラブルの増加が、この時代に顕著になりました。また、新しい販売方法として、電話で勧誘し電話で契約を締結させる商法が出現し、対象とする商品も個人の資格取得講座、SOHOを売り物にしたサービスに重点を置いたものや内職商法が現れました。
これらに対応するために法整備が進みました。平成8年に訪問販売法に電話勧誘販売が追加になり、平成11年には特定継続的役務提供、平成13年には業務提供誘引販売取引が追加され、併せて同年、法律の名称も「特定商取引に関する法律」と変わりました。割賦販売法もこれらの同時期に所要の改正が行われました。また平成14年には。割賦購入あっせんにおけるクレジット会社の加盟店管理に関して経済産業省から指導文書が出されました。
また、包括的な消費者保護としては、平成13年に消費者契約法が制定されました。