割賦販売法 指定信用情報機関制度

 2008年6月に改正された割賦販売法は、加盟店の悪質な勧誘行為や過剰与信を防止するためにクレジット規制が強化され、2010年12月17日に完全施行されました。


 同法では、過剰与信防止策として、消費者の支払能力を超えるクレジット契約の締結を禁止するため、クレジット業者に「支払可能見込額の調査」が義務づけられました。そして「支払可能見込額の調査」を行うにあたり、他社のクレジット債務額や支払状況を調査するために「指定信用情報機関制度」を創設し、指定信用情報機関の提供する信用情報を利用することが義務づけられました。指定信用情報機関となるためには、一定の要件を満たすことが必要であり、その要件を充たした信用情報機関を経済産業大臣が指定します。


 また、クレジット業者が支払可能見込額の調査を行うにあたり、指定信用情報機関の提供する信用情報を利用することが義務づけられました。
さらに、加入クレジット業者は、指定信用情報機関に対して基礎特定信用情報を提供する義務があります。


 CICは、割賦販売法の指定信用情報機関として、より一層厳格に情報を管理し、過剰与信防止のための役割を担っています。