訪問販売法の制定

昭和50年代には、社会環境や生活環境の変化から、販売方法が多様化します。特に「訪問販売」や「通信販売」といった「無店舗販売」が急速に拡大しました。

これらは時代のニーズに合った販売方法で、クレジットと密接に関連しながら取扱いを伸ばしましたが、一部業者の行き過ぎた勧誘などから消費者トラブルも多く発生しました。

このような中、昭和51年に「訪問販売等に関する法律(現「特定商取引に関する法律」)」が6月に公布され、12月に施行されました。この法律は、訪問販売での書面交付、販売員の氏名等の明示、クーリング・オフ(施行当時は4日間、59年の改正で7日、63年の改正で8日に延長)等を定めています。